マイナンバー†
マイナンバー(個人番号) とは†
- 国民一人一人に付番される固有の番号
- 盗用、漏えい等の被害を受けた場合に限り、変更することが可能。
マイナンバー法が定めるマイナンバーの利用範囲†
- 国・地方の機関での利用
- 社会保障、国税・地方税の賦課徴収に係る事務
- 災害対策等に係る事務
- 上記事務に係る申請・届出等を行う者(代理人・受託者を含む)が事務処理上必要な範囲での利用
マイナンバー法†
- 番号法
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(正式名称)
- 2013年5月に成立
- 2015年10月5日に施行
マイナンバー法で規定されていること†
- 国民一人一人に固有の番号を付番する(個人番号)
- 法人にも固有の番号を付番する(法人番号)
- 社会保障や納税に関する情報を一元管理する番号制度(マイナンバー制度)
マイナンバー法の目的†
- 社会保障や納税等の異なる分野の個人情報を紐付けて個人情報を照合できるようにする
- 行政の効率化、公正な給付と負担を実現する
- 行政手続きの簡素化による国民の負担軽減を図る
マイナンバーカード(個人番号カード)†
- 住民票を有する全ての国民に対して交付されるカード
- 住所地の市町村から送付される個人番号通知カードに同封される交付申請書を提出して発行される
- 身分証明書
- 番号確認、身元確認
- 記載されている情報:氏名、住所、生年月日、個人番号、顔写真
- 電子証明書
- 顔写真付きICカード
- ICチップには、電子証明書とアプリを格納
特定個人情報†
- 個人番号を含む個人情報
- マイナンバー法で規定されているものではなく、個人情報保護委員会が発行するガイドラインで適正の取扱をするものと定められているもの。
- 特定個人情報の適正な取扱に関するガイドライン
- 事業者編
- 行政機関等・地方公共団体等編
- 金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン
メリット†
国民の利便性の向上†
行政の効率化†
公平・公正な社会の実現†
民間のオンライン取引(予定)†
マイナポータル†
- 個人用のウェブサイト
- 社会保険料の支払い状況
- 行政機関の個人情報へのアクセス履歴
- 制度改正のお知らせ
- 受け取り可能な給付の案内
コンビニ交付サービス†
電子証明書の種類†
- 署名用の電子証明書
- インターネットを使って電子文書を作成・交付する際に利用。利用者本人が作成・送信したもので
あることを証明する。
- 電子申請(e-Tax等)
- データの概要:申請書等(平文)+電子署名(申請書等を秘密鍵で署名)+(公開鍵+電子証明書(基本4情報含む))
- マイナンバー(個人番号)を持たない。
- 利用者証明用の電子証明書
- インターネットのウェブサイトやキオスク端末等のログイン等に利用する。
- 行政のサイト(マイナポータル等)
- 民間のサイト(オンラインバンキング等)(予定)
- コンビニ交付サービス
- データの概要:公開鍵+電子証明書(基本4情報含まない)
- マイナンバー(個人番号)を持たない。
- 利用者証明用の電子証明書(スマートフォン格納向け)
電子証明書の仕組み・技術†
- 公開鍵暗号方式
- 電子署名
- 秘密鍵(署名用・利用者証明用)はICチップ内に保管され、外部に出ないようにしている。無理に読み出そうとすると壊れる仕組みになっている。
関連サイト†
関連用語†