労働基準法†
労働時間の規定†
法定労働時間†
法定労働時間を超える労働の規定(36協定)†
- 災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合を除き、法定労働時間を超えて労働させてはならない
- 労使協定をした上で、所轄の労働基準監督署長に届け出た場合のみ、労使協定で定めた法定労働時間を超えて労働させることが認められる
- 労働時間の限度は、下記の2段構成
- 通常業務の際に適用される残業の限度時間
- 特別条項で定める残業の限度時間
- 特別条項の適用要件
- 通常予見することのできない業務量の大幅な増大等に伴い臨時的に通常の労働時間を超えて労働させる必要がある場合のみ適用可能
関連用語†