電子帳簿保存法†
- 「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」(正式名称)
電子帳簿保存法 とは†
- 国税関係の帳簿書類の電子データでの保存について定めた法律。
- 1998年7月1日に施行
- 国税関係の書類について、税務署長の了承を得ている場合は、初めから電磁的記録で作成されたものに限り、電磁的記録での保存が可能となる。
- 2005年改正
- 原本が紙の国税関係の書類について、3万円未満の契約書や領収書などの証憑については、電子署名にタイムスタンプを付すなどの条件を満たせば、スキャナで取り込んで作成した電磁的記録での保存が可能となる。
- 2017年改正
- 800万画素以上のカメラを搭載するスマートフォンなどで取り込んだ場合も保存が可能
- 契約書や領収書を受領後3日以内に受領した本人が手書きで署名した上でスキャニングしタイムスタンプを付与した場合に限る
関連用語†