↓(上記を分解して見やすくしたつもりのもの)
*1 文書、図画若しくは電磁的記録(*11)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(*12)をいう。以下同じ。 *11 電磁的方式(*111)で作られる記録をいう。第十八条第二項において同じ。 *111 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。 *12 個人識別符号を除く。 *2 他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。