電子計算機損壊等業務妨害罪 のバックアップ(No.1)
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- 1 (2021-11-14 (日) 12:03:39)
電子計算機損壊等業務妨害罪 †
電子計算機損壊等業務妨害罪 とは †
- 刑法第234条の2
- 下記の罰則対象の行為の結果として、コンピュータに本来の目的と異なる動作をさせて人の業務を妨害した場合に罰せられる
- 罰則対象の行為
- コンピュータ自体、またはコンピュータで使う電子データの破壊行為
- コンピュータに偽の情報や不正な指令を与える
- コンピュータの動作を妨害する
- 処罰対象として満たす必要がある要素
- 加害行為
- 動作阻害
- 業務の妨害
- 業務の妨害が生じる恐れがある場合もOK