不正指令電磁的記録に関する罪

2021-12-19 (日) 10:16:25

不正指令電磁的記録に関する罪とは

名称・呼称

概要

  • 刑法第19章の2「不正指令電磁的記録に関する罪」の第168条の2「不正指令電磁的記録に関する罪」
    • 2項「不正指令電磁的記録作成等」
    • 3項「不正指令電磁的記録取得等」
  • 2011年7月に施行
  • コンピュータウィルスを作成・保管する行為等を罰する
  • 処罰対象の行為
    • 正当な理由なくコンピュータウィルスを作成・保持している
    • 無断で他人のコンピュータにおいて実行させることを目的としている

条文(刑法)

第十九章の二 不正指令電磁的記録に関する罪
(不正指令電磁的記録作成等)
第百六十八条の二 正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録
2 正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。
3 前項の罪の未遂は、罰する。
(不正指令電磁的記録取得等)
第百六十八条の三 正当な理由がないのに、前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

不正指令電磁的記録 とは

  • 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録

処罰対象となる不正指令電磁的記録 に対する行為

  • 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
    • 取得
    • 保管
  • 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
    • 作成
    • 提供
    • 共用
      • コンピュータの使用者に実行する意思がないのに実行される状態に置くこと

処罰対象外

  • 本人の意図に反して他人から送りつけられたコンピュータウィルスがコンピュータ上に保管された場合
  • 研究目的でコンピュータウィルスを保管した場合
  • 作成したプログラムに誤ってバグを生じさせた場合

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