電子計算機使用詐欺罪
2021-11-14 (日) 12:03:39
電子計算機使用詐欺罪 †
電子計算機使用詐欺罪 とは †
- 刑法第246条の2
- 下記の罰則対象の行為の結果として生じた財産上不法の利益が生じた場合に罰せられる
- 罰則対象の行為
- コンピュータに偽の情報や不正な指令を与えて財産権に関する不実の電子データを作る
- 財産権に関する偽の電子データを使う
- 財産上不法の利益
- 財産上不法の利益を得る
- 財産上不法の利益を他人に得させる
具体的な攻撃(例) †
- ネットバンキングなどで他人のIDとパスワードを不正に使って別の口座に送金する