電磁的記録不正作出罪

2021-11-14 (日) 12:03:40

電磁的記録不正作出罪

電磁的記録不正作出罪 とは

  • 刑法第161条の2
  • 下記の罰則対象の行為の結果として、コンピュータに本来の目的と異なる動作をさせた場合に罰せられる
  • 罰則対象の行為
    • コンピュータ自体、またはコンピュータで使う電子データの破壊行為
    • コンピュータに偽の情報や不正な指令を与える
    • コンピュータの動作を妨害する

電子計算機損壊等業務妨害罪との違い

  • 業務の妨害という要素が不要

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