不正指令電磁的記録に関する罪 のバックアップ(No.1)


不正指令電磁的記録に関する罪

不正指令電磁的記録に関する罪 とは

  • 刑法第168条の2
  • 2011年に新設された
  • ウィルス罪
  • コンピュータウィルス
    • コンピュータウィルスを作成・保管する行為等を罰する
    • 処罰対象の行為
      • 正当な理由なくコンピュータウィルスを作成・保持している
      • 無断で他人のコンピュータにおいて実行させることを目的としている

不正指令電磁的記録 とは

  • 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録

処罰対象となる不正指令電磁的記録 に対する行為

  • 作成
  • 共用
    • コンピュータの使用者に実行する意思がないのに実行される状態に置くこと
  • 提供
  • 保管

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