電磁的記録不正作出罪 の変更点


#author("2021-05-01T12:05:21+09:00","default:k1rou","k1rou")
*電磁的記録不正作出罪 [#vd1e51a7]

**電磁的記録不正作出罪 とは [#d1b3b66e]
-刑法第161条の2

-下記の罰則対象の行為の結果として、コンピュータに本来の目的と異なる動作をさせた場合に罰せられる

-罰則対象の行為
--コンピュータ自体、またはコンピュータで使う電子データの破壊行為
--コンピュータに偽の情報や不正な指令を与える
--コンピュータの動作を妨害する

**[[電子計算機損壊等業務妨害罪]]との違い [#z0d65850]
-業務の妨害という要素が不要

**関連用語 [#vcbac31d]
-[[法律]]